会則

第1章 総  則

(名称)

第1条 本会は、高取町介護支援専門員連絡協議会(通称:たかとりケアマネ会)と称する。

 

(事務局) 

第2条 本会の事務局を高取町地域包括支援センター内に置く。 

 

(目的)

第3条 本会は、介護支援専門員の倫理の確立、専門的技能の研鑚、交流の促進を図り、もって介護支援専門員の資質と社会的地位の向上に努めるとともに、保健・医療・福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護及び地域福祉の増進並びに介護保険制度の円滑な運営に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

() 保健・医療・福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護に関すること。

() 介護支援専門員の職務に関する知識及び技術の向上に関すること。

() 介護支援専門員の倫理及び資質の向上に関すること。

() 介護支援専門員に関する調査研究及び普及啓発に関すること。

() 介護サービス提供事業者、介護保険関係専門職団体その他の関係団体との

    連携に関すること。

 () その他目的達成のために必要なこと。

  

第2章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は次の2種とする。

 (1) 正会員;厚生省令で定める介護支援専門員実務研修を修了した者であって、

            高取町に勤務先又は住所を有する者を会員とする。

     (2) 賛助会員;本会の目的に賛同し、事業の推進を援助する個人及び団体。

    2 会員は本会及びその活動により私的な利益を得てはならない。 

 

(入会)

     第6条 前条に掲げる者が本会に入会しようとするときは、本会事務局に入会申込書を提出し、既会員の総意を持って入会を認めるものとする。 

 

(退会) 

第7条 会員は、次の各号の1号に該当するときは会員の資格を失う 

 () 本人が退会を申し出たとき

 () 本人が死亡したとき及び介護支援専門員の資格を失ったとき 

     () 会則の定められるところによって除名されたとき

  

2 前項第1号の規定により退会する場合は、その旨を本会事務局に申し出し、既会員の総意をもって退会を認めるものとする。 

 

(除名)

第8条 本会の名誉を著しく傷つけ、又は規約及び介護保険法に反する重大な行為があった会員に対しては、議決により、これを除名することが

        できる。

 

第3章 役  員

第9条 本会に次の役員を置く。

 

 

 

会長1名 副会長1名 会計1名 監事1名 幹事3

(任期)

第10条 役員の任期は2とする。但し、再任は妨げない。

  2 任期の途中で役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(顧問)
第11条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、総会で推挙する。

   2 顧問は、会長経験者がこれにあたる。

   3 顧問は、会務に関する重要事項について助言することができる。

 

 

(総会)

第12条 総会は決定機関とし、年1回以上開催し重要事項を審議決定する。

 

 

 

 

 

附則

 

この規約は、平成2441日より施行する。

 

この規約は、平成2641日より施行する。

 

この規約は、平成2741日より施行する。

 

この規約は、平成3141日より施行する。

 

この規約は、令和 4年4月21日より施行する。